研究協力制度
共同研究制度
大学の研究者が学外機関等の研究者と共通の課題について共同で取り組むことにより、優れた研究成果を期待できる場合に、相互の研究者や研究経費、研究設備等を出し合い、大学の主体性のもとに共同して研究を行うものです。
共同研究には
共同研究には
- 学外機関等から研究員及び研究経費等を受入れて、本学の職員が学外機関等の研究員と共通の課題について共同で行う研究。
- 本学及び学外機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本学において、学外機関等から研究員及び研究経費等、又は研究経費等を受入れて行う研究。
- 本学及学外機関等において、共通の課題について分担して行う研究で研究経費等の受入れがないもの。
の3つがあります。詳しくは、共同研究の手続きについてをご覧ください。
特許権の取り扱い
共同研究の結果生じた発明に係る特許権の申請は、原則として共同出願とし、その特許は共有となります。共有特許権は、民間機関等またはその指定する者が一定期間(共同研究完了の日から10年以内。ただし延長可能)、優先的に実施することができます。
受託研究制度
大学において外部から委託を受けて公務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものです。当該研究が大学の教育研究上有意義であり、本来の教育研究に支障を生じる恐れがないと認められる場合に限り行うことができます。
委託者が負担する経費は、当該研究遂行に直接必要な経費(直接経費)および当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(間接経費)の合計額です。間接経費は直接経費の30%に相当する額を標準とします。
当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの、および当該研究の委託者との共同研究の一環をなすものなど、大学の教育研究上極めて有意義であると認められる場合は、間接経費を必要としません。
※国立大学法人鹿児島大学受託研究取扱規則
奨学寄附金制度
大学が学術研究や教育の充実・発展のため、民間企業や公益法人等から受け入れる寄附金です。奨学寄附金はその受け入れ年度を越えて使用でき、寄附の趣旨に沿って教育研究上必要な使途に幅広い使用が認めれています。奨学寄附金によって、寄附講座や寄附研究部門の開設も可能です。
※国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則
※国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則

